相続人のひとりが認知症だった場合の遺産分割協議

ご相談の経緯

Tさんの弟さんであるSさんは、マンションや預金を有するなど、それなりの資産家です。結婚はしておらず、Sさんの身の回りの世話は、主にTさんの奥さんがしていました。
Sさんは病気で亡くなり、妻と子どものいないSさんの相続人は、Tさんを含め、兄弟や甥・姪など5人でした。
相続人が多く、加えて、相続人のうちおひとりである二男は認知症だということで、遺産分割協議のご依頼を受けました。
まず、認知症の二男のご家族に、二男の成年後見人がいなければ遺産分割協議ができないことを説明し、成年後見申立をしてもらうよう説得しました。
そして、成年後見人に選任された二男の息子さんと交渉をして、無事遺産分割協議をまとめることができました。

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