遺産相続
円満な解決を目指すために
そもそも遺産分割って何?誰が相続人になるの?亡くなった親族がどんな財産を持っていたのかも分からない…など、多くの方にとって、相続は馴染みのないことです。
正しい知識がない同士で話をしていると、結局は、相手の些細な言動に不信感を持って対立が生じたり、強く主張する相続人に押し切られてしまうなど、相続人同士で円満な話合いができなくなることがあります。
遺産分割(亡くなった親族の財産分け)の話は、最初のボタンの掛け違いが、のちに大きな対立を生むことがあります。その対立は、被相続人(亡くなった方)の生前からすでに始まっていることもあります。
だからこそ、できるだけ早く、専門家にアドバイスを受けることが大切です。
紛争を扱うことができるのは、弁護士だけです。それは、紛争にならないようにするにはどうしたらいいのか、対立を小さくするにはどのようにするいいのかを身を持って経験し、アドバイスできるのも弁護士だということです。
親族の間で争うことを望む方はいません。できれば円満に解決したいという方がほとんどです。
そのためには、相続の知識、そして、対立する相手と交渉をする技術が必要です。
交渉では、相手にも敬意を払いつつ、自分の主張はきちんとする、筋を通すことを大切に進めていきます。
遺産分割協議・調停
ご家族が亡くなったとき、残された財産を分けるためには、相続人全員で財産の分け方を決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しないため、相続人に連絡が取れない場合や、ひとりでも分け方に反対する相続人がいると、成立させることができません。 話合いによって成立できない場合は、遺産分割調停を申し立てる必要があります。
専門家である弁護士が関わることで、法律に基づいたアドバイスを受けることができます。
弁護士は、相続に関する紛争を扱うことができる唯一の専門職です。知識と経験に基づき、最良の解決を導きます。