修学資金貸付制度を見直し、修学資金貸付規定を改定した事例
ご相談の経緯 人手不足が恒常化している業界で、地域でい…
設立後間もないA社。
問題のある社員を懲戒解雇したいとのご相談がありました。
ヒアリングを実施するも、解雇事由に該当せず、解雇は難しいとの判断に至り、社長から当該社員に退職を促し、当該社員は自主退職することになりました。
ところが、当該社員が、退職が決まってから、他の社員に経営陣を誹謗中傷する発言をしたり、貸与品を返還しないおそれがあったり、退職後のトラブルが想定される事態となりました。
そこで、退職する社員と弁護士が直接交渉を行い、退職に際し、貸与品の返還や誹謗中傷や名誉棄損行為の禁止、守秘義務、他の従業員への接触禁止等について取り決め、合意書を取り交わすことに成功し、当該社員とA社とのトラブルを回避することができました。
これを機に、社長は創業時に社労士に作成したもらった就業規則の見直しを実感し、当事務所で解雇事由、試用期間の規定を充実させるなど、就業規則の改定に着手することになりました。