「相続」というと、ご家族が遺した預貯金や不動産といった財産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。
しかし、相続は常にプラスの財産だけとは限りません。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務をすべて引き継ぐことを意味します。これには、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金やローン、未払金、保証人としての地位といった「マイナスの財産(債務)」も含まれます。
「親が多額の借金を残して亡くなったようだ」
「誰も住む予定のない地方の実家(空き家)を相続することになったが、管理費や税金、将来の解体費用を考えると負担でしかない」
このような場合、相続財産をすべて引き継ぐことが、かえって相続人の生活を圧迫してしまうケースも少なくありません。
こうした状況で相続人を守るために法的に用意されている強力な手段が「相続放棄」です。
しかし、相続放棄はメリットばかりではありません。一度行うと原則として撤回ができず、重大なデメリットや思わぬ落とし穴も存在します。知識がないまま手続きを進めると、取り返しのつかない「失敗」に繋がることもあります。
この記事では、相続放棄とは何かという基本から、メリット・デメリット、そして「失敗しない」ための実務的なポイントについて、弁護士が網羅的に、かつ分かりやすく解説します。
相続放棄とは?〜基本的な仕組みを理解する
相続が発生した際、相続人には3つの選択肢が与えられます。相続放棄とは、その選択肢のうちの一つです。
相続放棄の法的な効果
相続放棄とは、家庭裁判所に「私は相続人としての権利も義務も一切引き継ぎません」と申述(申し立て)し、法的に認めてもらう手続きです。
この申述が家庭裁判所に受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。
これが最大のポイントです。相続人ではないのですから、被相続人が遺したプラスの財産(預貯金、不動産など)を一切相続する権利を失う代わりに、マイナスの財産(借金、保証債務など)も一切支払う義務がなくなります。
「借金だけを放棄して、預貯金は相続する」といった都合の良い選択はできず、文字通り「すべてを放棄する」のが相続放棄の仕組みです。
期限は原則「3ヶ月」
相続放棄は、いつまでもできるわけではありません。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内 に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
「知った時」というのがポイントで、単に「被相続人が亡くなった日」とは限りません。例えば、疎遠だったために死亡の事実を長期間知らなかった場合は、死亡の事実を知った時から3ヶ月となります。また、前順位の相続人が相続放棄をしたために自分が相続人になったことを知った場合は、その事実を知った時から3ヶ月となります。
この3ヶ月という期限は非常に厳格であり、これを過ぎると原則として相続放棄は認められなくなります(例外については後述します)。
他の選択肢との比較
相続が発生した際、相続人の選択肢は以下の3つです。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の財産も債務もすべて無条件に引き継ぐ方法です。これが相続の原則的な形です。特別な手続きは不要で、熟慮期間の3ヶ月を過ぎたり、後述する「法定単純承認」に該当する行為(財産の処分など)をしたりすると、自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認(げんていしょうにん)
被相続人から引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済するという条件付きで相続する方法です。「借金がどれだけあるか分からないが、もしプラスの財産が残るなら相続したい」という場合に有効です。
非常に有用な制度に見えますが、相続放棄と違って相続人全員が共同で(相続放棄をした人を除く)申述する必要がある点や、手続きが非常に複雑(財産目録の作成、官報公告、清算手続きなど)であるため、実務上利用されるケースは極めて稀です。
相続放棄(そうぞくほうき)
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。手続きは相続人が単独で行うことができます。
相続放棄のメリット
相続放棄には、主に3つの大きなメリットがあります。
【最大のメリット】借金や債務から完全に解放される
相続放棄の最大のメリットは、被相続人が負っていた一切の債務(マイナスの財産)から法的に解放されることです。
- 消費者金融からの借金
- 住宅ローンや自動車ローン
- カードローン、リボ払い
- 他人の借金の「連帯保証人」としての地位
- 未払いの税金、医療費、家賃
これらすべての支払い義務がなくなります。
相続放棄が受理されれば、債権者(お金を貸していた金融機関など)から督促や取り立てを受けても、「相続放棄受理通知書」を提示することで、法的に「あなたに支払う義務はありません」と主張できます。
被相続人の借金によって、残された家族の生活が破綻するのを防ぐことができます。
遺産分割協議(相続トラブル)から離脱できる
相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
したがって、他の相続人が行う遺産分割協議に参加する必要が一切なくなります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない人がいたりすると、協議は成立しません。
- 「他の相続人と仲が悪く、関わりたくない」
- 「相続財産はわずかしかなく、手続きの手間やトラブルに関わるのが億劫だ」
- 「前妻の子など、普段付き合いのない相続人がいる」
このような場合、相続放棄をすることで、精神的な負担や時間的コストがかかる相続手続きや、相続人同士の争い(「争族」)から法的に離脱することができます。
また、このメリットは別の形でも活用されます。
例えば、事業承継や実家の維持のために「長男にすべての財産を集中させたい」という場合に、他の相続人(次男や長女)が自発的に相続放棄をすることで、遺産分割協議を経ずとも長男に財産を集約させる、といった使われ方をすることもあります。
不要な不動産(空き家)の管理責任を回避できる
現代の日本では、マイナスの財産は「借金」だけではありません。利用価値のない「負動産」も深刻な問題です。
特に地方にある実家(空き家)を相続した場合、次のようなリスクと負担が発生します。
- 管理の手間: 定期的な換気、掃除、庭木の手入れ。
- 維持費の負担: 住んでいなくても毎年かかる固定資産税や火災保険料。
- 法的責任: 老朽化で建物が崩れ、他人に被害を与えた場合の損害賠償責任。
さらに、管理を怠って「管理不全空家」や「特定空家」に認定され、行政から「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍程度に跳ね上がるリスクもあります。
このような「売れない・貸せない・維持できない」三重苦の空き家は、相続してもプラスになるどころか、将来にわたって大きな負担(マイナス)となります。
相続放棄をすれば、こうした「負動産」の所有者にならずに済み、将来にわたる管理責任や経済的負担から逃れることができます。
相続放棄のデメリットと重大な注意点
相続放棄は強力な手段ですが、その効果が絶大である分、重大なデメリットや注意点が存在します。
これらを理解しないまま手続きを進めると、後で取り返しのつかないことになります。
【最大の注意点】一度受理されたら撤回はできない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後は、原則として「撤回(取り消し)」ができません。
熟慮期間の3ヶ月以内であっても、一度受理されてしまえば「やっぱり相続することにします」とは言えないのです。(※詐欺や脅迫によって放棄させられた場合など、極めて例外的なケースを除く)
よくある失敗例は、
「借金が多いと思って慌てて相続放棄したが、後からそれを上回る価値のある株式や、知らなかった銀行預金が見つかった」
というケースです。この場合、後からプラスの財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄は、「財産調査が不十分だった」という理由では撤回できない、非常に重い法的な決断であることを肝に銘じる必要があります。
プラスの財産も一切相続できない
これは先にも触れましたが、非常に重要な点なので繰り返します。
相続放棄は「すべてを捨てる」手続きです。
「借金は放棄したいが、父が大切にしていたこの実家(不動産)だけは相続したい」
「ローンは嫌だが、預貯金は欲しい」
といった選択的な放棄は一切認められません。
また、「被相続人の形見の品」についても注意が必要です。法的に財産的価値のないもの(手紙や写真など)は問題ありませんが、高価な貴金属、美術品、自動車などを「形見分け」として受け取ってしまうと、後述する「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
相続権が「次の順位」の人に移ってしまう
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。その結果、相続権は次の順位の相続人に自動的に移ってしまいます。
民法で定められた相続人の順位(法定相続人)を思い出してください。
相続人の順位
- 第1順位: 子(または孫など)
- 第2順位: 直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(または甥・姪)
(※配偶者は常に相続人です)
【トラブルになる典型例】
被相続人(父)が多額の借金を残して死亡。
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第1順位の相続人である「子」が、自分たち家族を守るために相続放棄をした。
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子は「初めから相続人ではなかった」ことになる。
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その結果、第2順位である「被相続人の父母(子から見れば祖父母)」が新たな相続人として繰り上がります。
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もし祖父母も既に亡くなっていれば、第3順位である「被相続人の兄弟姉妹(子から見れば叔父・叔母)」が相続人になります。
もし、子が相続放棄した事実を叔父や叔母に伝えていなかったらどうなるでしょうか?
ある日突然、叔父・叔母のもとに債権者から「あなたが相続人になったので借金を返してください」という督促状が届くことになります。
これは深刻な親族トラブルの原因となります。
相続放棄をする場合は、自分の決断がどの親族に影響を及ぼすのかを法的に理解し、事前に連絡・相談(あるいは最低限、事後の報告)をすることが、トラブル防止のために極めて重要です。
自分が相続放棄をしたという事実は、相続権が移ることになる後順位の相続人(例:叔父・叔母)へ速やかに連絡すべきです。連絡を受けた後順位の相続人は、その連絡によって初めて「自分たちが(繰り上がって)新たな相続人になった」と知ることになります。
そして、その方々も「自分たちも相続放棄をするかどうか」を決めなければなりません。
ここで重要なのが、後順位の相続人にとっての熟慮期間(3ヶ月)の起算点です。この場合、起算点は「被相続人が亡くなった日」ではありません。
「先順位の相続人が放棄したことにより、自己のために相続の開始があったことを知った時」(通常は、相続放棄をした旨の連絡を受けた時)から新たに3ヶ月の熟慮期間がスタートします。
法的な義務ではないとはいえ、相続放棄の連絡は必ず行うようにしましょう。
放棄しても「管理責任」が残る場合がある(民法改正)
「相続放棄したのだから、実家の空き家はもう自分と無関係だ」と考えるのは早計かもしれません。特に、被相続人と同居していた相続人は注意が必要です。
2023年4月1日の民法改正により、相続放棄に関する管理責任のルールが変わりました。
改正前は「放棄した者も、次の相続人が管理を始めるまで管理責任を負う」とされていましたが、改正後は原則として「放棄すれば管理責任を免れる」ことになりました。
しかし、例外があります。
それは、相続放棄をした人が、その財産(例:実家)を現に占有(事実上支配)している場合です。この場合、相続放棄をしても、次の相続人や、誰も相続しない場合に選任される「相続財産清算人」にその財産を引き渡すまでの間は、善良な管理者として財産を保存する義務(善管注意義務) が残るとされています。
つまり、「放棄したから」といって、すぐに実家を空にして放置してよいわけではなく、最低限の管理(例:火事を起こさないようにする、他人に損害を与えないようにする)は継続しなければならない可能性があるのです。
相続放棄で失敗しないための5つのポイント
相続放棄の手続き自体は、書類を揃えればご自身で行うことも可能です。しかし、知識不足から「失敗」し、放棄が認められなくなる(あるいは意図せず放棄してしまう)ケースが後を絶ちません。
失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。
ポイント①:厳禁!「法定単純承認」となる行為
相続放棄が認められなくなる最大の原因が「法定単純承認」です。
これは、「相続人が一定の行為をした場合、その人は単純承認(=すべて相続)したものと法的にみなします」という制度です。
3ヶ月の熟慮期間中であっても、以下の行為をすると相続放棄は原則として認められなくなります。
1.相続財産の「処分」
これが最も重要です。被相続人の財産を自分のものとして使ったり、売却したりする行為です。
完全なNG例
- 被相続人の預貯金を解約・引き出して生活費などに使う。
- 被相続人名義の不動産を売却したり、自分の名義に変更(相続登記)したりする。
- 被相続人の自動車や高価な美術品、株式などを売却する。
注意が必要なグレーゾーン
- 葬儀費用の支払い: 被相続人の預金から葬儀費用を支払うことは、社会通念上相当な範囲であれば「処分」には当たらないとされることが多いですが、裁判所の判断は分かれるリスクもあります。可能であれば、相続人ご自身の財産(喪主の財産)から支出する方が安全です。
- 形見分け: 財産的価値がほとんどない衣服や手紙、写真などは問題ありません。しかし、高価な時計、貴金属、ブランド品などを持ち帰ると「処分」とみなされるリスクがあります。
2.3ヶ月の熟慮期間の経過
相続開始を知った日から3か月の熟慮期間が経過すると、法律上は「単純承認した(=すべての財産・借金を相続することを承認した)」ものとみなされます。
3.財産の隠匿(いんとく)や消費
相続放棄をした後(あるいはする前)に、被相続人の財産をこっそり隠したり、使ったりした場合は、法定単純承認となります。
「知らなかった」は通用しません。判断に迷う行為は、相続放棄が完了するまで絶対に行わないでください。
ポイント②:「3ヶ月」の起算点と期限伸長
「3ヶ月」という期限は厳格ですが、そのスタート地点(起算点)は「死亡日」とは限りません。
- 通常のケース: 被相続人の死亡と、それにより自分が相続人になったことを知った時からスタート。
- 後順位の相続人のケース: 先順位の相続人(例:子)が相続放棄をしたことを知り、それによって自分が相続人(例:被相続人の親)になったことを知った時からスタート。
また、「借金があるかどうか、財産がどれだけあるか調査するのに3ヶ月ではとても足りない」という場合も多いでしょう。
その場合は、3ヶ月の期限が来る前に、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間の伸長)」を申し立てることができます。
これが認められれば、3ヶ月、半年など、財産調査に必要な期間の猶予をもらうことができます。
ポイント③:相続財産の徹底した調査
相続放棄をするかどうかの判断は、感情論ではなく、客観的な財産状況に基づいて行うべきです。
そのために、3ヶ月の間に(あるいは期間伸長をして)徹底した財産調査を行います。
- プラスの財産: 不動産の登記簿謄本、預金通帳、株式の残高証明書などを集める。
- マイナスの財産: 金融機関からの督促状、ローン契約書、信用情報機関(JICC、CICなど)への情報開示請求(※相続人として手続き可能)。
調査の結果、「明らかに借金の方が多い」なら相続放棄。「明らかにプラス財産が多い」なら単純承認。「どちらか分からない」なら限定承認か、期間伸長してさらに調査、という判断の材料になります。
ポイント④:家庭裁判所への申述手続き
相続放棄は、「借金取りに『放棄します』と宣言する」ことではありません。必ず家庭裁判所を通す必要があります。
手続きの概要は以下の通りです。
- 1.申述先:
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 2.必要書類の収集
- 以下の必要書類を集めます
・相続放棄の申述書(裁判所のウェブサイトなどで取得)
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(申述人が誰かによって、追加の戸籍謄本が必要)
- 3.申述
- 書類を裁判所に提出(郵送可)
- 4.照会書の回答
- 後日、裁判所から「本当にあなたの意思で放棄しますか?」等の確認(照会書)が送られてくるので、それに回答して返送します。
- 5.受理
- 問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで手続きは完了です。
ポイント⑤:次順位の相続人への連絡
親族トラブルを防ぐため、相続放棄をする際は、必ず自分のせいで新たに相続人になってしまう親族(例:叔父・叔母)に連絡を入れましょう。
これは法的な義務ではありませんが、人間関係上の「マナー」であり、将来の無用な「争族」を避けるための最善の策です。
「自分が放棄すること」「その結果、あなた方(叔父・叔母)に相続権が移ること」「あなた方も放棄の手続き(3ヶ月以内)が必要になる可能性があること」を丁寧に伝えましょう。
相続放棄で弁護士に相談すべき理由
相続放棄の手続きはご自身でも可能ですが、以下のようなケースでは、ご自身での対応は困難か、あるいは大きなリスクを伴います。相続に詳しい弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
3ヶ月の期限が迫っている、または過ぎてしまった
「気づいたら3ヶ月の期限が目前に迫っていた」「すでに3ヶ月を過ぎてしまっていた」というケースです。
期限が迫っている場合は、戸籍謄本の収集や財産調査を迅速に行う必要がありますが、弁護士であれば職権により戸籍などを素早く集めることが可能です。
期限を過ぎてしまった場合でも、「被相続人に財産も借金もないと信じていた」などの正当な理由があれば、例外的に放棄が認められる可能性があります。この「事情説明」を裁判所に法的に構成して理解してもらうには、高度な専門知識が必要です。
財産調査が複雑・困難である
「被相続人がどこにどれだけ財産や借金を持っていたか全く分からない」「相続人が全国に散らばっており、連絡が取れない」 といった場合、財産調査や相続人調査 だけで熟慮期間を徒過してしまう恐れがあります。
弁護士は、財産調査や相続人調査(戸籍収集)のプロでもあります。
「法定単純承認」が疑われる行為をしてしまった
「うっかり親の預金から数百万円を引き出して、葬儀費用や入院費の支払いに充ててしまった」
「価値があるとは知らずに、遺品(自動車)を売却してしまった」
このように、法定単純承認(処分行為)が疑われる行為をしてしまった場合、ご自身で「あれは処分ではありません」と裁判所に主張するのは困難です。
弁護士が法的な主張を構成し、裁判所と交渉・説明することで、放棄が認められる可能性を探ります。
他の相続人や債権者との対応が必要
「債権者(借金取り)から厳しい督促が来ていて、精神的に参っている」
「相続権が移る他の親族への説明を、どう切り出してよいか分からない」
弁護士が代理人となることで、債権者からの連絡窓口はすべて弁護士となり、ご本人への直接の督促は止まります。
また、他の相続人への法的な説明も、感情的な対立を排して冷静に行うことが可能です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の借金や不要な「負動産」からご自身の生活を守るための、非常に強力な法的手段です。
しかし、その裏返しとして、「原則として撤回ができない」 という重大なデメリットと、「3ヶ月以内」 という厳格な期限、そして「相続財産を処分しない」という絶対的なルールがあります。
相続は、多くの方にとって初めての経験であり、ご家族を亡くされた動揺の中で、冷静な判断を下すのは難しいものです。
「借金があるかもしれないが、調査方法が分からない」
「この行為は『処分』に当たってしまうのだろうか」
「3ヶ月の期限が過ぎてしまったが、今からでもどうにかならないか」
少しでも判断に迷ったり、不安を感じたりした場合は、取り返しのつかないことになる前に、できるだけ早く弁護士にご相談ください。相続は「初動が大切」です。正しい法的知識を持ち、ご自身の権利を守るための最善の選択をしてください。
WaSay法律事務所では、相続放棄に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
