Kさんは夫のとの間に子どもはいませんでした。夫には前妻との間にひとり子どもがいましたが、夫の生前、長い間、夫と子どもとは全く連絡を取っていませんでした。
夫の遺産としては、自宅と預金がありました。Kさんは自宅はなんとしても自分が相続したいし、預金も半分は相続したいという希望がありました。
Kさんは、前妻との間の子どもに夫が亡くなったことを連絡しようと思いますが、連絡先が分かりません。夫の親族に聞いて、なんとか住所は分かりましたが、電話番号までは分からず、葬儀の連絡もできないままになっていました。
その後、Kさんは夫の遺産整理を行政書士に依頼しましたが、結局、前妻との間の子に遺産分割のための手紙を送っても返事が来ず、遺産整理をした行政書士から、弁護士を代理人として遺産分割協議をするしかないとのアドバイスを受け、当事務所が遺産分割協議を受任することになりました。
当職から前妻の子に手紙を送るも、当初は返事も来ず、連絡もありませんでした。
Kさんは調停をできる限り避けたいとの希望がありましたので、なんとか前妻の子と協議をするところまで辿り着きましたが、父である被相続人との関係性や、父と離婚した母に対する思い、葬儀にも出席できなかったことなど、感情的な対立が大きく、協議は難航し、調停を申し立てることにしました。
Kさんと当職は、調停において、それぞれ法定相続分どおりに取得することを前提に、Kさんが自宅を相続し、その分預金を前妻の子が多く相続することを提案しました。しかし、前妻の子は自宅も2分の1は相続すると譲らず、調停委員の説得にも応じませんでした。
結局、調停は不成立に終わり、審判に移行しましたが、審判ではKさんの主張どおりの結果となりました。
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