相続の場面では、家族の絆や信頼が問われることも少なくありません。
特に遺産の分け方は、親族間での感情的な対立に発展することもあります。
『うちは大丈夫』と思っていたご家庭でも、いざ相続となると意外な展開になることが少なくないのです。
本記事では、法定相続分という基準をもとに、相続人の取り分についてわかりやすく解説します。
法定相続分とは?
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人に承継されます。
このとき、民法では相続人ごとの取り分、すなわち「法定相続分」が決まっています。
法定相続分とは、遺言がない場合に適用される相続分の目安であり、民法によって定められています。
もっとも、遺産分割においては、必ずしも法定相続分通りに分けなければならないわけではありません。
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。
しかし、相続人間で意見が対立して協議がまとまらない場合、家庭裁判所による調停・審判に委ねることとなり、その際は法定相続分で分けることが多くなります。
法定相続人の順位は以下のように決まっています:
法廷相続人の順位
- 第1順位:子(養子を含む)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となります
【法定相続分の一覧】
相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2(子が複数いる場合は等分) |
配偶者と直系尊属(父母など) | 2/3 | 1/3(父母などで等分) |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹で等分) |
配偶者と他の相続人との取り分の関係
相続人が配偶者と他の相続人の場合、それぞれの法定相続分はケースごとに異なります。
【ケース1:配偶者と子】
配偶者が1/2、子が1/2を等分します。例えば、子が2人であれば、それぞれ1/4ずつの相続分となります。
【ケース2:配偶者と直系尊属】
配偶者は2/3、父母などの直系尊属は1/3を分け合います。
【ケース3:配偶者と兄弟姉妹】
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分け合います。兄弟姉妹が複数いれば均等に分けます。
代襲相続とは?
~孫が相続するケース~
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに相続するというしくみです(民法887条2項)。
【事例】
被相続人Aには長男Bがいましたが、BはAより先に亡くなっていました。Bには子Cがいた場合、CがBの代襲相続人としてAの財産を相続することになります。
代襲相続は、原則として直系卑属(子、孫、ひ孫)に限られます。また、代襲者がさらに亡くなっていた場合には「再代襲」も認められます。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子(被相続人からすると甥・姪)までしか認められません。甥や姪が被相続人の相続発生時に、すでに亡くなっているときは、甥・姪の子は被相続人の相続人ではありません。
数次相続とは?~相続人が相続する前に亡くなった場合~
数次相続とは、相続が発生した後に、その相続人が遺産を受け取る前に亡くなり、次の相続が続けて発生することをいいます。
すなわち、一次相続の遺産分割が終わらないうちに、二次相続が発生する場合です。
【事例】
父Aが死亡し、相続人は長男Bと次男Cでした。
ところが、遺産分割協議の前にBも死亡したため、Bの相続分はBの妻Dと子Eに引き継がれることになります。
これにより、Aの相続に関する協議にはCだけでなく、DおよびEも参加する必要が生じ、遺産分割がさらに複雑化します。
このような場合、Bの子らはAの相続についても協議に参加する必要があり、手続きが複雑になります。相続放棄の有無も慎重に確認する必要があります。
まとめ|複雑化する相続…判断に迷ったら弁護士に相談を
相続人が多数にわたる場合や、代襲・数次相続が関係する場合、相続手続きはとてもややこしくなります。
誰がどれだけ相続できるのか、どのように話し合いをどう進めるか、登記や税務手続きなど、いろいろと大変な問題が出てきます。
WaSay法律事務所にご依頼いただければ、相続関係図の作成、法定相続分の確認、遺産分割協議書の作成、さらには相続登記や遺留分問題の対応まで、幅広くサポートいたします。
相続でのトラブルや将来的な紛争を未然に防ぐためにも、専門家に早めに相談するのがおすすめです。